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ボランティア保険 > グリーンボランティア保険のご案内

ボランティア活動に参加される皆様のための

グリーンボランティア保険のご案内   2010年2月作成
保険募集掲載番号:09-T-00942

(行事参加者の傷害危険担保特約付帯普通傷害保険、国内旅行傷害保険および施設賠償責任保険)

<保険法改正に関するご案内>
2010年1月1日(賠償責任につきましては4月1日)始期以降のご契約より、 保険法改正による約款等の改定があります。
詳細は、取扱代理店または保険会社までお問い合わせください。
また、2010年1月以降、保険会社のホームページ(http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/) に改定内容を掲載いたしますので、あわせてご確認ください。
また、2010年4月1日以降保険始期の賠償責任保険契約につきまして、 保険金の支払方法等の改定をいたしました。主な改定点は以下のとおりです。
なお、ご不明な点がございましたらご加入の代理店または保険会社までお問い合わせください。
(1)「緊急措置費用」と「損害防止軽減費用」に支払限度額が適用されなくなります。
(2)「先取特権」についての取扱いが約款上規定されます。   等

目次

 ・グリーンボランティア保険の特色
 ・グリーンボランティア保険の概要
 ・グリーンボランティア保険の対象行事
 ・グリーンボランティアの保険の契約方式
 ・補償内容
 ・保険金をお支払できない場合
 ・ボランティア活動中とは
 ・ご負担いただく保険料
 ・ご利用の手続き
 ・事故発生の対応
 ・お問い合わせ連絡先
 ・その他の注意事項
 ・重要事項説明書
 ・個人情報の取扱いに関するご案内


グリーンボランティア保険の特色

ボランティアのみなさんが安心して野外活動に参加できるための保険です。
森林等における自然観察・調査からチェ−ンソーや刈り払い機などの動力を使用する軽作業まで幅広い活動に利用できます。

グリーンボランティア保険の概要

(1)傷害保険:参加者がボランティア活動中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをした場合の保険です。

(2)賠償責任保険:グリーンボランティア活動中に、他人に身体障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより、団体の代表者・構成員または参加者が、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする保険です。なお、保険期間中に日本国内で発生した事故に限ります。


グリーンボランティア保険の対象行事

この保険で対象としている『グリーンボランティア』とは、森林、公園、川、海辺等における自然観察・調査、クラフト制作、清掃作業またはチェーンソーもしくは刈払機を使用する軽作業をいいます。



グリーンボランティア保険の契約方式

この保険は、NPO法人森づくりフォーラムが契約者となり、2010年4月1日までに「グリーンボランティア保険包括契約」の登録をし、「グリーンボランティア保険加入依頼書」を契約者に提出したボランティア団体の代表者、その構成員および団体の行うボランティア活動に参加する方を被保険者とする包括契約です。
ご加入の場合は保険期間2010年4月1日午後4時〜2011年4月1日午後4時までの契約にご加入いただきます。お手続き方法については後記「ご利用の手続き」をご覧ください。
 本保険にご加入するには、森づくりフォーラムへの登録が必要になります。森づくりフォーラムへの登録には、保険料とは別に登録手数料を別途ご負担いただきます。また、登録更新を毎年4月1日付けで行わせていただき、その際に登録更新手数料をご負担いただきます。登録手数料、登録更新手数料はともに下記の3通りで、団体の種別によって異なります。

【登録手数料・登録更新手数料】
1.森づくりフォーラム団体会員・・・免除
「グリーンボランティア保険包括契約」の登録とは別に、森づくりフォーラムへの入会が必要です。
森づくりフォーラムの年会費は団体正会員(1口)10,000円、団体賛助会員(1口)50,000 円です。
2.任意団体・NPO法人・・・2,000円
法人格を持たない団体・ボランティア団体・NPO法人
3.上記1,2以外の団体・・・4,000円
行政機関、NPO法人を除く法人等
(例)・行政機関・特殊法人、認可法人、独立行政法人・社団法人、財団法人・学校法人
・株式・有限・合同・合資・合名等の会社・森林組合、協同組合、その他組合
・商工会、商工会議所、商店街振興組合・土地改良区、土地区画整理組合・社会福祉法人、医療法人
・その他法律に規定されている法人 など
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補償内容

加入タイプ
   A     B     C








死亡保険金  1,000万円  2,000万円  3,000万円
後遺傷害
保 険 金
後遺障害の程度に応じて
 30万円〜1,000万円
後遺障害の程度に応じて
 60万円〜2,000万円
後遺障害の程度に応じて
 90万円〜3,000万円
入院保険金  日額 5,000円  日額 10,000円  日額 10,000円
通院保険金  日額 3,000円  日額  5,000円  日額  5,000円
手術保険金  5万・10万・20万円
10万・20万・40万円
10万・20万・40万円





対人・対物共通
1事故につき
お支払い限度額: 5,000万円
免責金額(自己負担額):なし

注意:ご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください(傷害保険のお支払い対象となる事故が発生した場合には30日以内に、また賠償責任保険のお支払い対象となる事故が発生した場合には遅滞なく、ご連絡ください)。

死亡保険金:保険証券記載の被保険者(保険の対象となる方)が保険証券記載の行事参加中(第2種は日本国内における旅行行程中)の急激かつ偶然な外来の事故により、ケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)、死亡・後遺障害保険金額の全額を被保険者(保険の対象となる方)の法定相続人にお支払いします。
注:すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った金額を控除した残額をお支払いします。

後遺傷害保険金:保険証券記載の被保険者(保険の対象となる方)が保険証券記載の行事参加中(第2種は日本国内における旅行行程中)の急激かつ偶然な外来の事故により、ケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。
注:保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

入院保険金:保険証券記載の被保険者(保険の対象となる方)が保険証券記載の行事参加中(第2種は日本国内における旅行行程中)の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合、入院の日数(実日数)に対して1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。
注:入院保険金が支払われる期間中、別の急激かつ偶然な外来の事故により新たにケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。

手術保険金:保険証券記載の被保険者(保険の対象となる方)が保険証券記載の行事参加中(第2種は日本国内における旅行行程中)の急激かつ偶然な外来の事故により、ケガをされ、上記入院保険金が支払われる場合において、その治療のため、事故の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において所定の手術を受けられた場合、手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍または40倍をお支払いします。ただし、1事故につき事故の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。

通院保険金:保険証券記載の被保険者(保険の対象となる方)が保険証券記載の行事参加中(第2種は日本国内における旅行行程中)の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)による医師の治療を受けられた場合、通院の日数(実日数)に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の通院に限り90日を限度とします。
また、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に治ったとき以降の通院に対しては、保険金をお支払いできません。
注:入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、さらに別の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。

賠償責任保険金:グリーンボランティア活動中に、他人に身体障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより、団体の代表者・構成員または参加者が法律上の賠償責任を負った場合に、次の損害に対して約款の規定に従い、保険金をお支払いします。なお、保険期間中に日本国内で発生した事故に限ります。1.損害賠償金(※) 2.賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用などの争訟費用(※) 3.求償権の保全・行使に必要または有益な費用(※) 4.引受保険会社の要求に伴う協力費用 5.事故発生時の応急手当等の緊急措置費用およびあらかじめ引受保険会社が同意した費用 (※)これらについては、支出前に引受保険会社の同意が必要となりますのでご注意ください。 上記1.は、ご契約された支払限度額を限度にお支払いします。 上記2〜5は実額をお支払いします。ただし、2.については、損害賠償金の額が支払限度額を超えるときは、支払限度額の損害賠償金に対する割合によってお支払いします。この保険契約と重複する保険契約や共済契約(以下「他の保険契約等」といいます)がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合:他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合:損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。




保険金をお支払いできない場合

傷害保険
@ 保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)や保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ。
A けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガ。
B 無免許運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ。
C 脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ。
D 妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によるケガ。
E 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ。
F 戦争、内乱、暴動などによるケガ。(※)
G 核燃料物質の有害な特性などによるケガ。
Hピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ボブスレー、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中のケガ。
I自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間のケガ。
Jむち打ち症。腰痛などで医学的他覚所見のないもの。

など


上記傷害におけるケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みます。ただし、第1種の傷害保険では細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
なお、急激性、偶然性、外来性を欠くケースについては、保険金のお支払いの対象となりませんのでご注意ください。(例えば職業病、テニス肩 等)

(※)第1種の傷害保険では条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約が、第2種の傷害保険では戦争危険等免責に関する一部修正特約が付帯されているため、テロ行為によるケガは除きます。なお、第1種の「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は、その規定にかかわらず、テロの危険が高まった場合でも解除されません。

賠償責任保険
@ 被保険者・保険契約者の故意に起因する損害。
A 戦争・内乱・暴動などに起因する損害。
B 地震・噴火・津波・洪水または高潮に起因する損害。
C 被保険者の同居の親族に対する損害。
D 自動車・原動機付自転車・施設外にある船舶などの所有・使用・管理に起因する損害。
E 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する損害。
など



ボランティア活動中とは

保険金お支払いの対象となるボランティア活動中とは、ボランティア活動を行っている間、およびボランティア活動への参加を目的としてその住居と活動の実施場所との間を合理的な経路および方法による往復途上をいいます。(第2種の傷害部分については、ボランティア活動に参加するために住居を出発してから住居に帰着するまでの間となります。




ご負担いただく保険料

@ 保険料は、下記の傷害部分保険料と賠償責任部分保険料との合計額になります。(傷害部分あるいは賠償責任部分のどちらか一方だけではご利用いただけません。)
A この保険の保険料相当額は、それぞれのボランティア活動主催者(団体自体を含む)もしくは、参加者にご負担いただきます。

第一種・・・日帰りで作業に動力を使用しない場合
(行事参加者の傷害危険担保特約付帯普通傷害保険、施設賠償責任保険)

  Aタイプ Bタイプ Cタイプ
傷害部分(※1) 1人につき 45円 1人につき 88円 1人につき116円
賠償責任部分 1人につき 30円              
ただし1活動の最低保険料 2,000円

(※1)第一種の傷害部分保険料は1日あたり平均被保険者数が50名以上499名以下の場合の団体割引率5%を適用しております。1日あたり被保険者数が50名を下回った場合は、保険金額の減額等の変更をさせていただきますのであらかじめご了承ください。また、損害率が変更した際には保険料が変更しますので、ご了承ください。

第二種・・・一泊以上または作業に動力を使用する場合
(国内旅行傷害保険、施設賠償責任保険)

  Aタイプ Bタイプ Cタイプ
傷害部分 1泊2日まで 1人につき259円 1人につき479円 1人につき575円
3泊4日まで 1人につき315円 1人につき583円 1人につき701円
6泊7日まで
(※1)
1人につき372円 1人につき689円 1人につき833円
賠償責任部分
1人につき 30円              
ただし1活動(※2)の最低保険料 2,000円

(※1)住居を出発してから住居に帰着するまでの期間で設定してください。また、補償期間(保険期間)は最長1ヵ月まで設定できます。6泊7日超の保険料については、取り扱い代理店までご照会ください。

(※2)活動期間が2日以上の場合、賠償責任部分の計算における参加者人数は全期間の延べ人数で計算します。





ご利用の手続き

【1】 グリーンボランティア保険登録には
別紙1「グリーンボランティア保険包括契約登録票」に必要事項を記入し、森づくりフォーラムまでFAXまたは郵送する。

【2】 活動を実施する前には
後記「重要事項説明書」「ご加入内容確認事項」をご確認いただいた上で、事前に別紙2「グリーンボランティア保険加入依頼書」の上段「活動予定日通知欄」の部分に必要事項(全項目)を記入し捺印の上、森づくりフォーラムまでFAXまたは郵送する。

    注意 活動実施日前までに「活動予定日通知欄」が記入された「グリーンボランティア保険加入依頼書」の提出がない場合は、保険の適用は出来ませんのでご承知おきください。

【3】 活動が終了したときには
@ 翌月の15日までに1ヵ月分の活動内容を1行事毎に別紙2の「グリーンボランティア保険加入依頼書」の下段「活動実施報告欄」に必要事項を記入し、森づくりフォーラムまでFAXまたは郵送する。
A 保険料を「活動実施報告欄」の記載内容に基づいて翌月15日までに振込む。

    注意第2種の行事につきましては、実際に参加した方全員の名簿(氏名・住所・電話番号)が必要となりますので、名簿を備え付けいただき活動実施報告時に加入依頼書に添付して提出してください。第1種の行事につきましては、引受保険会社が求める場合に参加した方全員の名簿提出が必要となります。名簿を作成の上、ご保管くださいますようお願いいたします。ご加入を申し込まれる方と被保険者が異なる場合は、このホームページの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。

 銀行口座

銀行振込先:三菱東京UFJ銀行・三鷹支店・普通口座:1183002
名義:特定非営利活動法人 森づくりフォーラム 代表理事 内山 節

 郵便局口座

郵便振替口座:00170−4−574823
口座名称:グリーンボランティア保険事業部


登録更新の手続き
◆ 一度ご登録いただくと、年度途中でのタイプの変更はできませんのでご承知おきください。
◆ 毎年、更新していただく方式で、登録更新手数料がかかります(保険料とは別になります)。登録更新手数料のお支払いのみで登録の更新手続きは完了します。
登録更新手数料は下記の3通りで、団体の種別によって異なります。

1.森づくりフォーラム団体会員・・・免除
「グリーンボランティア保険包括契約」の登録とは別に、森づくりフォーラムへの入会が必要です。
森づくりフォーラムの年会費は団体正会員(1口)10,000円、団体賛助会員(1口)50,000 円です。
2.任意団体・NPO法人・・・2,000円
法人格を持たない団体・ボランティア団体・NPO法人
3.上記1,2以外の団体・・・4,000円
行政機関、NPO法人を除く法人等
(例)・行政機関・特殊法人、認可法人、独立行政法人・社団法人、財団法人・学校法人
・株式・有限・合同・合資・合名等の会社・森林組合、協同組合、その他組合
・商工会、商工会議所、商店街振興組合・土地改良区、土地区画整理組合・社会福祉法人、医療法人
・その他法律に規定されている法人 など
尚、登録内容に変更が生じた場合は「別紙1」の包括契約登録票1で変更をFAXでお知らせください。





事故発生の対応


事故が発生したら遅滞なく(30日以内)、別紙3の事故報告書に以下の項目をご記入の上、代理店(有)田園都市環境開発までご連絡下さい。ご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。

@ 加入団体名
A 加入者の氏名・連絡先
B 事故日
C 事故場所
D 事故状況
E 入院または通院される病院名・連絡先
F 団体責任者の事故証明

※ 保険金の請求時には、団体責任者またはこれに準ずる者が発行する、ボランティア活動参加中であることの証明書の提出が必要です。
※保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
※ケガを被ったときすでに存在していたケガや病気の影響等により、ケガの程度が加重された場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。

【賠償事故の場合】
@〜Fに加え
G 被害者の氏名・連絡先


(保険金請求の際のご注意)
責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
 被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます(保険法第22条第2項)。
 このため、被保険者からの請求を受けて引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の@からBまでの場合に限られますので、ご了解ください。
@被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
A被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
B被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合


お問い合わせ連絡先

東京海上日動火災保険代理店
(有)田園都市環境開発
引受保険会社
東京海上日動火災保険株式会社
〒194-0004 
東京都町田市鶴間1509-2 
担当:公務第1部公務第2課
TEL:042-796-7271 
FAX:042-788-7084 
TEL:03-3515-4124 
FAX:03-3515-4125 



(参考) 別紙・1・2・3の各用紙はPDF形式で作成してあります。
別紙1 別紙2 別紙3 (PDF形式)
 
Word/Excel形式をご利用の方は以下からダウンロードしてください。
別紙1 別紙2 別紙3 (Word/Excel形式)

その他の注意事項

ご加入の際のご注意
【傷害保険】
@告知義務(ご加入時に代理店または弊社に重要な事項を申し出ていただく義務)等 ・加入依頼書等に★が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時に加入依頼書等に正確に記載してください。これらの表示が事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合はご加入を解除することがあります。ご加入を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください(弊社の代理店には告知受領権があります。)。この保険の普通保険約款では、告知事項は、以下の事項となります(詳細は加入依頼書等をご確認ください。)。
●他の保険契約等(*)を締結されている場合には、その内容(同時に申し込む契約を含みます。)
(*)「保険契約等」とは、全部または一部に対して支払責任が同じである保険契約または共済契約をいいます。なお、保険金ご請求時に、他の保険契約等の内容について確認させていただくことがございますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
A死亡保険金受取人の指定:死亡保険金は法定相続人にお支払いします。特定の方を指定する場合は、必ず被保険者(保険の対象となる方)の同意を得てください。また、同意のないまま死亡保険金受取人を指定してご加入をされた場合には保険契約が無効となります。
B継続してご加入頂く場合は、現在のご契約について保険金請求忘れがないか、今一度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がございましたら、ご加入の代理店または弊社まですぐにご連絡ください。なお、本パンフレットの内容は平成22年4月1日以降の補償内容です。それより前の補償内容とは異なることがありますので、ご注意ください。
C保険会社が経営破たんした場合等の取扱いについて:引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に関わる保険金については100%)まで補償されます。
Dご契約内容および事故報告内容の確認について:損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について(社)日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は上記目的以外には用いません。ご不明の点は、弊社までご照会ください。

【賠償責任保険】
@告知義務:加入依頼書に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
A示談交渉サービスは行いません:この保険には、保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、ご加入者(被保険者)ご自身に被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知おきください。なお、弊社の承認を得ないでご加入者側で示談をなされた場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がございますので、ご注意ください。 。

ご加入後のご注意
【傷害保険】
@死亡保険金受取人の変更:ご加入後、保険金受取人を変更(新たに指定する場合を含みます。)する場合には、ご加入の代理店または引受保険会社までご連絡願います。この場合には、必ず被保険者(保険の対象となる方)の同意が必要です。

【賠償責任保険】
@通知義務:ご加入後に加入依頼書に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合や、変更の内容によりましては、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
A引受保険会社の経営が破綻した場合等の取扱について:引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、或いは、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限る))またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
※保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。

保険契約者・被保険者について
@この保険契約は、NPO法人森づくりフォーラムを保険契約者とし、ボランティア活動への参加者等を被保険者とする行事参加者の傷害保険担保特約付帯普通傷害保険、国内旅行傷害保険および施設賠償責任保険の団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等はNPO法人森づくりフォーラムが有します。この保険の対象者(被保険者)はNPO法人森づくりフォーラムへの登録をし、「グリーンボランティア保険加入依頼書」を契約者に提出したボランティア団体の代表者、その構成員ならびにその団体の行うボランティア活動の参加者に限ります。

取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収書の発行・交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店と有効に成立したご契約につきましては引受保険会社と直接契約されたものとなります。

このホームページはグリーンボランティア保険の内容についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明」をよくお読みください。詳細は契約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら取扱代理店または引受保険会社までおたずねください。







<重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報のご説明)>
団体保険にご加入いただくお客様へ(必ずお読みください)

契約概要・注意喚起情報のご説明
契約概要はご加入いただく保険の商品内容を ご理解いただくために特に重要な情報を記載したものです。 ご加入いただく前に必ずお読みください。
注意喚起情報はご加入いただく保険のお申込みをいただくに際して、 お客様にとって不利益となる事項など、特にご注意していただきたい情報を記載したものです。 ご加入いただく前に必ずお読みください。
この書面はご加入いただく保険に関する全ての内容を記載しているものではありません。 詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております保険約款によりますが、ご不明点等につきましてはパンフレット等記載の問い合わせ先までお問い合わせください。
ご家族等の方もご加入いただく場合には、 本説明書の内容をご説明いただきますようお願い申し上げます。

契約概要のご説明
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1) 商品の仕組み
この保険は、団体をご契約者とし、 団体の構成員等を被保険者(保険の補償を受けられる方)とする団体契約です。 保険証券を 請求する権利、保険契約を解約する権利等はご契約者が有します。 この保険の名称、契約者となる団体やご加入いただける被保険者の範囲等につきましては、 パンフレット等をご参照ください。

(2) 担保内容・保険期間(保険のご契約期間)
@主な支払事由(保険金をお支払いする主な場合)、お支払いする保険金、
A主な免責事由(保険金をお支払いできない主な場合)、
B保険期間などにつきましては、パンフレット等をご参照ください。

(3) 引受条件(保険金額等)
この保険での引受条件(保険金額等)は予め定められたご契約タイプの中からお選びいただくこととなります。 ご契約タイプについての詳細はパンフレット等をご参照ください。

2.保険料・保険料の払込方法
保険料はご加入いただくご契約タイプなどによって決定されます。 保険料・保険料の払込方法については、パンフレット等をご参照ください。

3.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。

東京海上日動火災保険株式会社
保険に関するご意見・ご相談は:本説明書もしくはパンフレット等記載のお問い合わせ先にて承ります。
事故のご連絡・ご相談は:東京海上日動安心110番(受付時間:365日24時間)
0120−119−110
“事故は119番―110番”(フリーダイヤル)
携帯・自動車電話・PHS・衛星電話からもご利用になれます。
(社)日本損害保険協会
保険に関するご意見・ご相談
保険会社との間で問題を解決できない場合は、 (社)日本損害保険協会の「そんがいほけん相談室」にご相談いただくこともできます。 また、斡旋・調停を行う機関のご紹介もいたします。
0120−107−808(フリーダイヤル)
携帯・自動車電話・PHS・衛星電話からは03−3255−1306 をご利用ください。
受付時間は:9:00〜18:00 (土日・祝日はお休みとさせていただきます。)


注意喚起情報のご説明
1.告知義務・通知義務等
(1)ご加入時における注意事項(加入依頼書の記載上の注意事項等)
保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。 したがって、初めから保険金等のお支払いが発生するリスクが高い方などが 無条件にご加入されますと保険料負担の公平さが保たれません。
このためご加入時には、弊社に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があります (弊社代理店・扱者は弊社に代わって告知を受領することができます)。 特に被保険者(保険の補償を受けられる方)の生年月日または 満年齢、性別、職種級別または職業、健康状態告知等については十分にご注意ください。 (特に健康状態に関する告知が必要な商品については、 被保険者となられる方の健康状態に応じてお引受けを行っており、 健康状態に関して告知いただいた内容によってはお引受けをお断りさせていただくことがあります)。 健康状態に関する告知は必ず被保険者となられる方ご自身が事実をありのままに正確にご回答のうえ、 署名・捺印してください。
もし、故意または重大な過失によって告知されなかったり、 事実と違うことを告知された場合、申込日から5年以内であれば、 弊社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 ただし、「告知義務違反による解除の期間に関する特約」がセットされている場合 (約款に同内容の規定がある場合を含みます)は、以下の取扱いとなります。
保険期間が1年以内のご契約の場合:支払責任の開始日(※)から1年以内に、 @告知いただいた内容が不正確であることが判明した場合や A保険金の支払事由が発生した場合に限り、「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
保険期間が1年を超えるご契約の場合:支払責任の開始日(※)から2年以内に、 @告知いただいた内容が不正確であることが判明した場合やA保険金の支払事由が発生した場合に限り、 「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
(※)ご契約を継続されている場合は、告知されなかったり、事実と違うことを告知されたご契約の支払責任の開始日となります。
ご契約を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、 保険金をお支払いすることはできません。 ただし、「告知義務違反による解除時の保険金支払に関する特約」がセットされている場合 (約款に同内容の規定がある場合を含みます)には、 「保険金支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、 保険金をお支払いすることがあります。
なお、ご契約を解除させていただく場合以外にも ご契約の締結状況により保険金をお支払いできないことがあります。 例えば、『現在の医療水準では治癒が困難な病気・症状について、 故意に告知をされなかった場合』等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、 経過年数に関わらず、詐欺による無効を理由として、保険金をお支払いできないことがあります。
被保険者が以下に該当する場合には、 所定の記入欄にその内容を必ずご記入ください。
・『過去3年以内に同種の保険の保険金(5万円以上)を請求または受領したことがある場合』
・『過去5年以内に同種の保険を申し込んで、不成立または契約解除になったことがある場合』
・『他に同種の保険がある場合(同種の保険とは全部または一部について支払責任が同一である保険をいいます。)』

(2)ご加入後における留意事項(通知義務等)
@他の同種の保険契約を締結する際の通知義務や事故などが発生した場合の 手続き等についてはパンフレット等をご参照ください。 ご通知や手続き等がないと、保険金をお支払いできないことや解除されることなどがあります。
A保険金の請求にあたっては、弊社所定の書類をご提出いただきます。 また、被保険者に保険金を請求できない事情があり、 保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、 被保険者の配偶者等のご家族(以下「ご家族」といいます。)のうち弊社所定の条件を満たす方が、 被保険者の代理人として保険金を請求できる場合があります。 詳細は、パンフレット等記載の問い合わせ先までお問い合わせください。 本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。

(3)次回更改契約のお引受け
保険金請求状況等によっては、次回以降のご継続のお引受けをお断りしたり、 引受条件を制限させていただくことがありますので予めご了承ください。
ご加入時に特定の疾病等について保険金をお支払いしない条件でお引受けをした場合であっても、 当該保険商品の健康状態に関するすべての質問事項について新たに告知いただくことで、 ご継続にあたり当該特定の疾病等を保険金お支払いの対象とするご加入内容に変更できる場合があります。
ただし、新たにいただいた告知の内容により、お引受けをお断りさせていただくことや 引受条件を制限させていただく場合がありますので、ご注意ください。

2. 責任開始期
保険責任は、原則として、パンフレット等記載の保険期間の開始時から始まります。
ただし、保険の種類によっては、新規ご加入の場合、保険金お支払いの対象とならない期間がありますので、詳しくは、パンフレット等にてご確認ください。

3.主な免責事由(保険金をお支払いできない主な事由)等
(1)始期前発病不担保の取扱い変更
(約款上、始期前発病不担保の規定のある疾病または介護を保険金支払事由とする商品にかぎります)
この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます)の支払責任の開始日よりも前に被っているケガまたは病気・症状を原因とする就業不能や入院等は保険金のお支払い対象とはなりません。(始期前発病不担保といいます。)
ただし、弊社は2007年6月26日より、本取扱いを一部変更し、初年度契約の支払責任の開始日よりも前に被っているケガまたは病気・症状を原因とする就業不能や入院等についても、初年度契約の支払責任の開始日から1年(※)を経過した後に開始した就業不能や入院等については、保険金のお支払い対象といたしました。(また、明確化の観点から、2008年8月1日以降始期契約より、上記変更内容を反映した「始期前発病の期間に関する特約」を自動的にセットしています。)
2007年6月26日以降に開始した上記ケースに該当する就業不能や入院等について、保険金請求を行っておられない場合には、保険金をお支払いできる可能性がございますので、弊社代理店・扱者または弊社までご連絡いただきますようお願いいたします。 (※) 保険期間が1年を超えるご契約の場合は、2年となります。

(2)その他
パンフレット等をご参照ください。

4. 保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
詳細は本説明書もしくはパンフレット等をご参照ください。

5.個人情報の取扱いについて
本説明書もしくは加入依頼書をご参照ください。

6.新たな保険契約への乗換えについて
現在のご契約を解約、減額などをすることを前提に、新たな保険契約へのご加入をご検討される場合は、特に次の点にご注意ください。
@現在のご契約を解約、減額などされる場合の不利益事項
多くの場合、返れい金はお払込保険料の合計額より少ない額となります。特にご加入後短期間で解約されたときの返れい金は、まったくないか、あってもごくわずかとなることがあります。
A新たな保険契約にご加入される場合のご注意事項
新たにご加入の保険契約について、被保険者(保険の補償を受けられる方)の健康状態などによりお断りしたり、特定の疾病を不担保としてお引受けする場合があります。
新たにご加入の保険契約の保険料については、保険期間(新たにご加入の保険契約のご契約期間)の初日における被保険者の年齢等により計算されます。
新たにご加入の保険契約の保険料については、保険料の計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。
新たにご加入の保険契約について告知をいただく際、告知されなかったり、事実と異なることを告知されると告知義務違反としてご契約が解除され保険金が支払われない場合があります。
新たにご加入の保険契約の責任開始期前の発病などの場合は、保険金が支払われない場合があります。

<引受保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて>
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
 なお、経営が破綻した場合には、ご加入される保険種類によりましては「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、所定の割合まで補償されます。
 「損害保険契約者保護機構」の補償対象保険種類および補償割合につきましては、下表をご覧ください。 。

保険種類 補償割合
保険金返れい金等
保険期間1年以内の傷害保険
普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故、 傷害保険、ファミリー交通傷害保険、フルガード保険特約付帯普通傷害保険・家族傷害保険、こども総合保険、自転車総合保険、医療保険基本特約付帯普通傷害保険・家族傷害保険、がん保険基本特約付帯普通傷害保険・家族傷害保険 など
破綻後
3か月間は
100%
3か月経過後は
80%
80%
個人賠償責任保険、ゴルファー保険、ハンター保険、携行品一式特約付動産総合保険
など
破綻後
3か月間は
100%

3か月経過後は
80%
(注1)
80%
(注1)
所得補償保険、医療保険(1年契約用)、がん保険(1年契約用)、医療費用保険 など
保険期間1年超の傷害保険
普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、フルガード保険特約付帯普通傷害保険・家族傷害保険、こども総合保険、自転車総合保険 など
90%
(注2)
90%
(注2)

(注1)保険契約者が個人・小規模法人(*)・マンション管理組合(以下「個人等」といいます)の場合に対象となります。また、保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
(*)「小規模法人」とは、破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人および外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限ります。)をいいます。
(注2)引受保険会社の経営が破綻した時点で保険料等の算出の基礎となる予定利率が主務大臣の定める基準利率を過去5年間常に超えていた場合は、保険金、返れい金等の補償割合は90%を下まわります。


ご加入内容確認事項(意向確認事項)

本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること、お申込みをいただく上で特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。
 お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
 なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、問い合わせください。

1.保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます)、お支払いする保険金
□保険期間(保険のご契約期間)
□保険金額(ご契約金額)
□保険料・保険料払込方法

2.加入依頼書の記載事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記載漏れ、記載誤りがある場合は、加入依頼書を訂正してください。また、下記の記載事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、パンフレット等に記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。

【募集する商品に応じて記載いただく事項】
<第三分野商品>
以下の質問事項は、対象となる方のみご確認ください。
●『複数の方を被保険者(保険の補償を受けられる方)とするタイプにご加入の場合のみ』ご確認ください。
□被保険者(保険の補償を受けられる方)の範囲についてご確認いただきましたか?
<賠償責任保険>
□補償の対象地域(国内のみ)について、ご確認いただきましたか?
以下の質問事項は、対象となる方のみご確認ください。
●ご確認ください。
□被保険者(保険の補償を受けられる方)の範囲についてご確認いただきましたか?

3.重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)の内容についてご確認いただきましたか?
 特に「注意喚起情報のご説明」には、「主な免責事由等」などお客様にとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。

<個人情報の取扱いに関するご案内>

保険契約者である企業または団体は引受保険会社に加入依頼書に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ(※)各社は、本契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます。)を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記@からDの利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。

@本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して個人情報を提供すること
A契約締結、契約内容変更、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、個人情報を他の損害保険会社、引受保険会社のグループ内の他の保険会社、社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
B引受保険会社と引受保険会社のグループ各社との間または引受保険会社と同社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること
C再保険引受会社等における再保険契約の締結、継続・維持・管理、再保険金支払等に利用するために、個人情報を再保険引受会社等に提供すること
D質権、抵当権、譲渡担保権、所有権留保等の担保権者における担保権の設定・変更・移転等に係る事務手続き、担保権の維持・管理・行使のために、個人情報を当該担保権者に提供すること
 「引受保険会社のグループ」のうち、東京海上グループについては、「東京海上ホールディングス株式会社」傘下の東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社などや、前記各社の子会社等を含みます。

引受保険会社のグループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、引受保険会社のグループ内における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサービスの一覧、引受保険会社(および引受保険会社のグループ各社)における個人情報の取扱いについては、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ (http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/) および各引受保険会社のホームページをご覧ください。

 




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