(※1)第一種の傷害部分保険料は1日あたり平均被保険者数が50名以上499名以下の場合の団体割引率5%を適用しております。1日あたり被保険者数が50名を下回った場合は、保険金額の減額等の変更をさせていただきますのであらかじめご了承ください。また、損害率が変更した際には保険料が変更しますので、ご了承ください。
(※1)住居を出発してから住居に帰着するまでの期間で設定してください。また、補償期間(保険期間)は最長1ヵ月まで設定できます。6泊7日超の保険料については、取り扱い代理店までご照会ください。
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登録更新の手続き
◆ 一度ご登録いただくと、年度途中でのタイプの変更はできませんのでご承知おきください。
◆ 毎年、更新していただく方式で、登録更新手数料がかかります(保険料とは別になります)。登録更新手数料のお支払いのみで登録の更新手続きは完了します。
登録更新手数料は下記の3通りで、団体の種別によって異なります。
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@ 加入団体名 A 加入者の氏名・連絡先 B 事故日 C 事故場所 D 事故状況 E 入院または通院される病院名・連絡先 F 団体責任者の事故証明 ※ 保険金の請求時には、団体責任者またはこれに準ずる者が発行する、ボランティア活動参加中であることの証明書の提出が必要です。 ※保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。 ※ケガを被ったときすでに存在していたケガや病気の影響等により、ケガの程度が加重された場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。 【賠償事故の場合】 @〜Fに加え G 被害者の氏名・連絡先 |
| 東京海上日動火災保険代理店 (有)田園都市環境開発 | 引受保険会社 東京海上日動火災保険株式会社 |
| 〒194-0004 東京都町田市鶴間1509-2 |
担当:公務第1部公務第2課 |
| TEL:042-796-7271 FAX:042-788-7084 |
TEL:03-3515-4124 FAX:03-3515-4125 |
| (参考) | 別紙・1・2・3の各用紙はPDF形式で作成してあります。 | |||
| [別紙1] | [別紙2] | [別紙3] | (PDF形式) | |
| Word/Excel形式をご利用の方は以下からダウンロードしてください。 | ||||
| [別紙1] | [別紙2] | [別紙3] | (Word/Excel形式) | |
| ● | 契約概要はご加入いただく保険の商品内容を ご理解いただくために特に重要な情報を記載したものです。 ご加入いただく前に必ずお読みください。 |
| ● | 注意喚起情報はご加入いただく保険のお申込みをいただくに際して、 お客様にとって不利益となる事項など、特にご注意していただきたい情報を記載したものです。 ご加入いただく前に必ずお読みください。 |
| ● | この書面はご加入いただく保険に関する全ての内容を記載しているものではありません。 詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております保険約款によりますが、ご不明点等につきましてはパンフレット等記載の問い合わせ先までお問い合わせください。 |
| ● | ご家族等の方もご加入いただく場合には、 本説明書の内容をご説明いただきますようお願い申し上げます。 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 |
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保険に関するご意見・ご相談は:本説明書もしくはパンフレット等記載のお問い合わせ先にて承ります。 事故のご連絡・ご相談は:東京海上日動安心110番(受付時間:365日24時間) 0120−119−110
“事故は119番―110番”(フリーダイヤル)携帯・自動車電話・PHS・衛星電話からもご利用になれます。 |
| (社)日本損害保険協会 |
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保険に関するご意見・ご相談 保険会社との間で問題を解決できない場合は、 (社)日本損害保険協会の「そんがいほけん相談室」にご相談いただくこともできます。 また、斡旋・調停を行う機関のご紹介もいたします。 0120−107−808(フリーダイヤル)
携帯・自動車電話・PHS・衛星電話からは03−3255−1306
をご利用ください。受付時間は:9:00〜18:00 (土日・祝日はお休みとさせていただきます。) |
| ○ | 保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。 したがって、初めから保険金等のお支払いが発生するリスクが高い方などが 無条件にご加入されますと保険料負担の公平さが保たれません。 | ||||
| ○ | このためご加入時には、弊社に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があります (弊社代理店・扱者は弊社に代わって告知を受領することができます)。 特に被保険者(保険の補償を受けられる方)の生年月日または 満年齢、性別、職種級別または職業、健康状態告知等については十分にご注意ください。 (特に健康状態に関する告知が必要な商品については、 被保険者となられる方の健康状態に応じてお引受けを行っており、 健康状態に関して告知いただいた内容によってはお引受けをお断りさせていただくことがあります)。 健康状態に関する告知は必ず被保険者となられる方ご自身が事実をありのままに正確にご回答のうえ、 署名・捺印してください。 | ||||
| ○ | もし、故意または重大な過失によって告知されなかったり、
事実と違うことを告知された場合、申込日から5年以内であれば、
弊社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
ただし、「告知義務違反による解除の期間に関する特約」がセットされている場合
(約款に同内容の規定がある場合を含みます)は、以下の取扱いとなります。
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| ○ | ご契約を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、 保険金をお支払いすることはできません。 ただし、「告知義務違反による解除時の保険金支払に関する特約」がセットされている場合 (約款に同内容の規定がある場合を含みます)には、 「保険金支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、 保険金をお支払いすることがあります。 | ||||
| ○ | なお、ご契約を解除させていただく場合以外にも ご契約の締結状況により保険金をお支払いできないことがあります。 例えば、『現在の医療水準では治癒が困難な病気・症状について、 故意に告知をされなかった場合』等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、 経過年数に関わらず、詐欺による無効を理由として、保険金をお支払いできないことがあります。 | ||||
| ○ | 被保険者が以下に該当する場合には、 所定の記入欄にその内容を必ずご記入ください。 |
| @ | 他の同種の保険契約を締結する際の通知義務や事故などが発生した場合の 手続き等についてはパンフレット等をご参照ください。 ご通知や手続き等がないと、保険金をお支払いできないことや解除されることなどがあります。 |
| A | 保険金の請求にあたっては、弊社所定の書類をご提出いただきます。 また、被保険者に保険金を請求できない事情があり、 保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、 被保険者の配偶者等のご家族(以下「ご家族」といいます。)のうち弊社所定の条件を満たす方が、 被保険者の代理人として保険金を請求できる場合があります。 詳細は、パンフレット等記載の問い合わせ先までお問い合わせください。 本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。 |
| ○ | 多くの場合、返れい金はお払込保険料の合計額より少ない額となります。特にご加入後短期間で解約されたときの返れい金は、まったくないか、あってもごくわずかとなることがあります。 |
| ○ | 新たにご加入の保険契約について、被保険者(保険の補償を受けられる方)の健康状態などによりお断りしたり、特定の疾病を不担保としてお引受けする場合があります。 |
| ○ | 新たにご加入の保険契約の保険料については、保険期間(新たにご加入の保険契約のご契約期間)の初日における被保険者の年齢等により計算されます。 |
| ○ | 新たにご加入の保険契約の保険料については、保険料の計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。 |
| ○ | 新たにご加入の保険契約について告知をいただく際、告知されなかったり、事実と異なることを告知されると告知義務違反としてご契約が解除され保険金が支払われない場合があります。 |
| ○ | 新たにご加入の保険契約の責任開始期前の発病などの場合は、保険金が支払われない場合があります。 |
| 保険種類 | 補償割合 | |
| 保険金 | 返れい金等 | |
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保険期間1年以内の傷害保険 普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故、 傷害保険、ファミリー交通傷害保険、フルガード保険特約付帯普通傷害保険・家族傷害保険、こども総合保険、自転車総合保険、医療保険基本特約付帯普通傷害保険・家族傷害保険、がん保険基本特約付帯普通傷害保険・家族傷害保険 など |
破綻後 3か月間は 100% 3か月経過後は 80% |
80% |
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個人賠償責任保険、ゴルファー保険、ハンター保険、携行品一式特約付動産総合保険 など |
破綻後 3か月間は 100% 3か月経過後は 80% (注1) |
80% (注1) |
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所得補償保険、医療保険(1年契約用)、がん保険(1年契約用)、医療費用保険 など 保険期間1年超の傷害保険 普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、フルガード保険特約付帯普通傷害保険・家族傷害保険、こども総合保険、自転車総合保険 など |
90% (注2) |
90% (注2) |
| (注1) | 保険契約者が個人・小規模法人(*)・マンション管理組合(以下「個人等」といいます)の場合に対象となります。また、保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。 |
| (*) | 「小規模法人」とは、破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人および外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限ります。)をいいます。 |
| (注2) | 引受保険会社の経営が破綻した時点で保険料等の算出の基礎となる予定利率が主務大臣の定める基準利率を過去5年間常に超えていた場合は、保険金、返れい金等の補償割合は90%を下まわります。 |
| @ | 本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して個人情報を提供すること |
| A | 契約締結、契約内容変更、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、個人情報を他の損害保険会社、引受保険会社のグループ内の他の保険会社、社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること |
| B | 引受保険会社と引受保険会社のグループ各社との間または引受保険会社と同社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること |
| C | 再保険引受会社等における再保険契約の締結、継続・維持・管理、再保険金支払等に利用するために、個人情報を再保険引受会社等に提供すること |
| D | 質権、抵当権、譲渡担保権、所有権留保等の担保権者における担保権の設定・変更・移転等に係る事務手続き、担保権の維持・管理・行使のために、個人情報を当該担保権者に提供すること |
| ※ | 「引受保険会社のグループ」のうち、東京海上グループについては、「東京海上ホールディングス株式会社」傘下の東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社などや、前記各社の子会社等を含みます。 |
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