この「フォレスト・ミニマム」の最低基準をどこに設定し、そのサービスを担うのは誰か、またその費用負担は誰がどのようにするのかということを、まず社会全体で設計することが重要であり、設定までの手続きと設定後の変更までを含めた市民参加の手法を明確に確保することが必要である。
特に、具体的な「フォレスト・ミニマム」の内容は、今後森林への公的支援が進められるのに伴って、なぜ公的支援を進めるのか、あるいはその時の公的支援の範囲を決定する時の基準となると考えられ、森林政策の基礎となるべきものである。
外材の輸入自由化後の木材価格の低迷や住宅工法等の変化により、森林・林業を取り巻く環境は大きく変化した。それにより国産材の供給体制は弱体化が進み、それを受けて、林業地域の衰退、ひいては人工林の放置をはじめ森林の荒廃が問題視されるようになってきたといえよう。
確かに、現在の木材価格で日本の育成林業を成立させるのは非常に難しいが、そうかといって日本における林業を諦めることは、世界的な地球環境問題からしても、日本が自国の森林資源を放置し、諸外国の森林資源を食い荒らすことは許されない。また、将来林業行為で面倒を見切れなくなった森林を全て公的に管理することは非現実的であり、環境保全の戦略上からも合理的ではない。
今後の森林管理の方策は、スギ・ヒノキを中心とした人工林をストック型の森林整備として、長伐期により環境保全を図る方策と、広葉樹林を対象に「雑木林林業」としてのフロー型の森林整備として、短伐期による環境保全を図る方策を中心に、環境保全を図りながら経済的利用に耐えうる森林の整備と管理を行うべきである。
森林管理への市民参加を促進する上で重要な点は、身近な森林と地域住民としての市民との関係を強めることであるが、今日では、都市内森林は、公的なものであればあるほど公園化され、行政が市民に提供するものになってしまっている。また都市内公園では、木が育っていても林業に利用されることもなく、単なる公園でしかないために、市民が森林をアメニティーとしてのみとらえる傾向を増長する結果を生んでしまっていることから、アメニティーとしての森林と林業的利用としての森林の総合化をはかるべきであり、その森林管理への市民参加を促進すべきである。
今後、循環的な環境重視の社会システムが求められることは必至であるが、身近な緑環境である里山における森林・都市・環境・健康・教育・文化といったあらゆるジャンルを総合化した住民参加の地域振興施策が必要である。その時想定される具体的な取り組みとしては、まず、里山の生物多様性を確保する上から、現在放置されている雑木林を周期的に伐採するという環境保全のための公共事業を創設することである。
現状のコスト競争に取り組む施策の延長上に森林の再生が保障されることが見えないのも事実であるから、今後は、木材の流れにおいても消費が森林の再生につながるという「顔の見える市場」を構築しなければならない。森林・林業サイドも市民との連携のもとに、森林の再生を保障するという「意味」の閉じたシステムを現実化すべきである。
それを可能にする手法として、木造住宅における国産材の使用を消費者に明示するラベリング制度を創設することにより、商品としての住宅そのものが森林保全にどれだけ貢献しているかということを明示し、この視点における消費者の選択を容易にすることが有効である。これは使用される木材ではなく、商品としての住宅をラベリングすることに意味があるが、使用される木材においては、森林の再生を保障し、適正な管理を行うことを保障するために、後述する森林施業計画を活用した日本版の森林認証制度により認証された森林からの生産物に限ることとし、消費者=市民参加による林業支援、森林整備を促進するシステムとすべきである。
また、早急に取り組むべき課題としては、現在、各地に生まれている地場材を使った国産材住宅の動きを全国的なネットワークで結び、住宅商品の中で、「日本の森林の再生を保障する国産材住宅」という共通ブランドを確立することである。そして、この中で、在来軸組工法における標準架構や部材の標準化などの改善策により、この工法の再生と普及に取り組むべきである。このネットワーク化においては、暮らしと森林を結ぶ存在として、積極的に市民が参加していかねばならない。
規制的利用(環境+資源+経済)=「自然環境の維持に配慮した経済的計画による高ストック林」(具体的には、長伐期施業に基づき皆伐を可とする自然度の高い高蓄積の森林)
計画的利用(資源+経済)=「資源計画的な経済利用林」(具体的には、一定の伐期により計画的に維持される森林) もう一つは、これらのゾーニングと重複して、森と人とのかかわりの視点、すなわち森林整備の担い手の種類に基づいたゾーニングである。
この2層のゾーニングから、それらの組み合わせにより様々な種類の森林の位置付けがなされるようになるが、これらのゾーニングは必ずしも一団のものとして明確に地域区分されている必要はなく、モザイク状に配置されていてもよい。あるいは、地域によっては単一の位置付けによる大面積の森林があってもいいのであって、あくまでも、それは各流域の森林の「フォレスト・ミニマム」により地域の主体性に基づいて具体的に決定されるべきことであり、決して上意下達式に割り当てられるものではない。
7 所有森林の「計画公示制度」と「保続対象森林制度」の創設
森林を所有することは、公共の財産を私的管理下におくことでもある。そうである以上、森林を所有することは一定の義務を負うことでもある、という社会的ルールをつくる必要がある。
その義務のひとつは、自分の所有する森林を将来どういうかたちの森にするのかを所有者は考え、それをそれぞれの森の「森林計画」として、市町村などの機関に届ける義務を負うというものである。
そして、森林維持のための最低限の手入れ(「フォレスト・ミニマム」)を目指すことが、森林所有者のもうひとつの義務である。
また、森林には、絶対的に正しい管理の手法は存在しないが、その利用においては、少なくとも将来にわたって森林として維持される必要がある。そのため、新たに「保続対象森林」という制度を創設する。この「保続対象森林」は、森林以外への転用を制限するものとするが、保安林のように施業要件は特に定めず、自由に林業活動ができるようにする。そして、この森林の指定を受けるかいなかは森林所有者の任意に任せることとし、この森林への指定を促進する策として、この森林に指定されたものは固定資産税を免除し、指定されない森林は宅地並み課税とするなどの誘導策を講じる。
本来、森林は森林として維持されなければならないという「森林権」というべきものが必要である。この森林権は、土地利用に係る「環境権」あるいは「自然享有権」に類するもので、森林の有する環境機能は、「環境権」でいう比較的狭い地域に限定されるものでなく、「自然享有権」がいう一般的な性向よりは、ある限定的な広域エリアになると考えられ、その中間的なものと想定しており、森林として維持すべきという権利である。このような権利が認められないのであれば、上記のような現実的な対応が必要になる。
8 「管理放棄森林」の第三者への管理権委譲
今日では、事実上の「管理放棄森林」が数多く存在するが、このような事態を解決するために、まず「管理放棄森林」を公的に認定すべきである。その方法としては、所有者に自分の森林の将来計画を提示してもらい、この提示がなかった森や、提示したものの、そのために必要な最低限の手入れ(「フォレスト・ミニマム」)を実行する意欲のない所有者の森を、「管理放棄森林」として、後述する「森林委員会」が認定する制度をつくるべきである。そのうえで「管理放棄森林」を、意欲のある林業家や、地域の森づくりをめざす機関やグループ、さらには森林管理に責任をもつ森林ボランティアなどの都市や流域の機関、グループに、管理権、利用権を貸与する仕組をつくるべきである。
9 森林保全に要する経費の「直接支払い制度」について
今までは、林業従事者、特に森林整備に携わる担い手は、その所得を市場経済という林業という経済行為から捻出していたと位置付けられるが、現在の林業の状況は、もはや経済行為のみでは森林整備の担い手を支えきれず、その結果林地の荒廃など森林におけるシビルミニマムを維持できなくなりつつある。そのため、「フォレスト・ミニマム」すなわち森林公共サービスの担い手として、森林整備の担い手を対象とした直接所得補償が必要である。
具体策として造林補助制度を改善することで実質的な所得補償制度を創設すべきである。現在は実施された森林施業の中には経済性と公益性が包含されているとして、その公益性にあたる部分の助成を行っているのであるが、これを、森林整備における公益性のみに注目し、補助ではなく公益性相当部分を給付金として交付する方式に変更する。誰が行うか、何の目的で行うかは問わず、認められた森林整備を行う場合には全てこの給付金を交付する。
現在の流域管理システムにおいて進められている山元での製材・加工等の産業と一体化するという政策のもとでは、外材主導のシステムに対抗しうる木材産業との連携を持ちえない民有林は整備対象からこぼれてしまう。この民有林を今後どうしていくのかということが現在の緊急の公共政策の課題であるが、そのためにも直接所得補償が必要であり、どの地域においても森林整備を進めることができるようにすることは、国が保障すべき「フォレスト・ミニマム」である。
また、森林組合や林業事業体以外の担い手育成についても、森林ボランティアをはじめとする市民活動も対象にいれることができ、森林NPOの育成にもつながる。
なお、このような「直接支払い制度」の認定・運用は後述する「流域森林委員会」で行うことにより、流域の森林整備と連動した対応が可能になる。
10 市民参加による新しい「森林地図」の作成を
森林についての「地図」は、現在では、「所有者地図」と、林相の違いによる「地図」(天然林、人工林、人工林の年齢)が存在している。しかし、たとえば天然林にしても人工林にしても、そこにどのような樹種があり、間伐の遅れがどのような状態になっているのかを詳細に調査したものはつくられていない。
これからの森の守り方を検討するためには、私たちは、所有地図や簡単な林相地図だけでなく、森と土壌と河川の関係についての、その森の中で暮らすさまざまな生物に関する、その森と人の歴史についての、詳細な「地図」をもつ必要がある。
私たちは、大量の市民、地域の人々、さらに各地域の学校の参加をえて、「森林地図」をつくることを提案する。このようなシステムを創造するには、@こうして作られた「森林地図」を公的資料として、市町村などが保管、公開し、つねに利用する体制をつくること、A各地の「地図」間の整合性を確保するために、全国の統一的な調査マニュアルをつくり、調査に参加する人々の講習機関をつくる必要性がある。
11 「流域森林委員会」の創設
森林管理はまずその地域が主体になるべきであるという立場に立って、農山村、都市を問わず、その地域に存在する森林と人間の関係を総合的に把握し、計画し、調整するとともに、森林資源の有効な活用をすすめる新しい機関として、流域全体の森林計画を調整・策定し、流域の最低限の森林整備のあり方(「フォレスト・ミニマム」)を各森林所有・利用者に提示していく、「流域森林委員会」を創設することを求める。
現実的な対応としては、流域内の市町村の森林行政事務をもちより、行政事務の一部事務組合や広域連合という形での「流域森林委員会」を創設する。この時、流域を対象とした同様の組織に森林・林業流域活性化センターが存在するが、組織の目的としてはほとんど変わらないと判断されることから、この「流域森林委員会」は現在の森林・林業流域活性化センターを充実したものとして位置付けることもできる。しかしながら、現状のままの移行は市民参加の視点からは評価できない。
「流域森林委員会」の構成は、国有林、民有林をあわせた視点を持つこと、また、市民参加を可能にし具体の森林への管理を司ることから、@流域全体の森林計画を策定し、そのために必要な地域の森林計画やゾーニングの調整をおこなう。A森林をほとんどもたない流域の都市の行政、市民の参加をえて、流域の森づくりをすすめるときの都市の役割を明確にする。B森づくりへの都市の人々の参加を促進する役割をはたす、といった任務をもつ必要がある。
「流域森林委員会」は、市町村ごとに実務を行う「森林委員会」、後述の国有林・民有林に設置される「森林官」による「森林官連絡会議」、そして、国有林に関しての意見調整機関である「国有林管理委員会」で構成されるものとする。また、市民からのチェックシステムとしての「森林オンブズマン制度」をもつ。
12 「森林委員会」と地域森林管理
今日の森林管理の問題点のひとつは、地域の森づくりに責任をおうシステム、人々がどこにも存在しないことである。そのため、市町村単位で「森林委員会」をつくり、これからの地域の森づくりに責任をもつ体制を整備すべきである。
「森林委員会」は次のような役割を担う。@前記した森林の「所有地図」、「計画公示地図」、「保続対象森林地図」、「森林地図」の製作と、一元的管理、その閲覧体制の確立。A地域の森林調査をすすめ、調査ボランティアを導入する窓口であり、指示機関としての役割。B「保続対象森林」の認定と各所有者が公示した将来計画に沿って森林管理をすすめているかどうかをチェックし、必要に応じて計画変更の勧告、第三者による施業代行の承認を得るための活動。C各所有者の計画と保安林との調整。D不在村地主などの「管理放棄森林」の管理代行とその森林の整備・施業の第三者への依頼。E地域全体の森林整備計画の策定やゾーニングを行い、所有者自身によって整備をすすめる森林、森林組合、第三セクター、民間事業者などの手で整備、施業をする森林、地域住民のボランティア活動によって整備する森林(新たな学校林の創設、青年会、女性会、老人会、商工会、観光協会などが担当する森林の創設なども考えられる)、流域市民のボランティア活動によって整備する森林といった「主体別整備計画」を策定する。F森林ボランティアの地域への受け入れ機関としての役割。G地域の保安林計画や後述するように治山計画を作成し、都道府県、国との調整をおこなう。H森林に関する各種助成金の申請、受け入れ機関としての役割、などを果たす。すなわち、これらの役割を担う中で地域における「フォレスト・ミニマム」を設定していくのである。
そしてもっとも重要なことは、常勤の職員だけではなく、非常勤の委員を置くことによって、所有者をふくむ地域の人々が参加する「森林委員会」として創設することであり、その地域の森づくりに参加する地域外の人々や、森と村の関係、森林の生態系や森と川の関係についての専門家、農山村と都市を結ぶコーディネーター的な役割をはたせる人々を委員として積極的に内部化していくことである。
13 新たな「森林官制度」の創設
現在の森林管理においては、国有林と民有林の間に統一的な連関がつくられているとはいえない。しかし森に暮らす動植物にとっても、また森林を所有しない人々が森をみる視点のなかにも、国有林・民有林の区別は存在しないことから、国有林と民有林は、協力し合って地域の森をつくりだしていく努力をすべきである。
国有林には一定面積の森林を管理する森林官がおかれているが、私たちは、民有林にも「森林官」を設置することを提案する。地域の森林全体の様子をたえず把握し、前提で述べた各所有者の「森林計画」づくりの相談にのり、今日の森林に求められているものを視野に収めながら、所有者とこれからの森林整備の方向性を話し合い、同時に地域、流域のさまざまな人々の森林への希望と森づくりへの参加を調整していく、地域の森の総合的な「支配人」を置くことは重要である。
このような制度により、民有林の「森林官」と国有林の「森林官」はたえず相互に連絡をとり合い、国有林、民有林一体で地域の森をつくりだしていくことが可能になる。
この「森林官」は、国有林においては現在の森林官をあて、民有林における「森林官」は、都道府県行政との連携や実質的な意味からも、現在の都道府県の林業改良指導員制度を改善しこれにあてることを提案する。
ただし、この「森林官制度」は単に地区担当をおくというシステムではなく、これに権限と責任を与え、権威のあるものとすることが必要である。
そして、先述した「流域森林委員会」のもとに、国有林と民有林の「森林官」による協議機関としての「森林官連絡会議」を創設することにより、現場の声を直接反映できるシステムを構築する。
14 地域・流域の「国有林管理委員会」の創設
現在の管理、計画の部門は国のもとに残し、不足した造林、育林、伐採、伐出などの労働力だけを地域、流域の人々から補充しようという姿勢だけでは、かえって地域の人々の反発を高めてしまうだけである。
国有林を実質的な地域の森へと変えていくために地域の人々が参加する「国有林管理委員会」を各地につくり、現場では国有林の「森林官」と民有林の「森林官」が協力して、地域の森の管理にあたる。それが今日の国有林の危機を克服する道である。
また、この組織を「流域森林委員会」の中におくことによって、民有林の計画、調整をすすめる「森林委員会」と「国有林管理委員会」が協力し、真に「官・民一体」の森林管理が実現する。
15 「森林オンブズマン制度」と森林認証制度について
林業のもつ社会的役割への認識を全社会的に高めていくためにも、林道工事や施業後の森林が計画どおりになっているかどうかをチェックする、新しいシステムが必要である。それを私たちは「森林オンブズマン制度」と呼ぶが、私たちはこの制度を林業を監視するものとしてのみ考えているのではない。地域、流域のすべての人々の力でこれからの森林を守っていくのだという社会をつくりだすためにこそ、このシステムが必要だと考える。そして、この制度は、「流域森林委員会」、「森林委員会」、「国有林管理委員会」のそれぞれにおいて、委員会自体を監査する役目を持つものである。
また、「流域森林委員会」、「森林委員会」、「国有林管理委員会」を通じた幅広い、透明性のある市民参加を求めるものであり、特に具体的な森林の取り扱いの決定過程への参加を期待しているが、現在の森林計画制度は具体の森林施業への処分性は低い。そのため、最も具体の森林施業に近い民有林における森林施業計画、ならびに国有林の施業実施計画において、森林認証制度を活用することを提案する。
具体的には、民有林においては森林所有者が作成する森林施業計画において、現在の単なる施業の種類と数量、時期だけの計画認定から、その施業内容までを明示したものに改編することにより、その管理の質まで問うことができるようになる。国有林においても施業実施計画における計画内容をこのように明示すれば市民によるモニタリングがしやすくなる。
なお、FSCによる森林認証制度そのものは、国外の森林を対象に開発されたものであり、人工林施業の歴史や気候・風土、生態系の異なった日本の森林にその判断基準をそのまま持ち込むことは無理があるため、この制度自体の実際の運用においては、日本の状況を踏まえた日本版スタンダードの創設による森林認証制度の構築が必要である。
16 治山計画、保安林制度と「森林委員会
地域・流域が主体となった森林整備をすすめるのであれば、保安林の指定、地域の治山計画の策定は、まず「森林委員会」がおこなうべきであり、市町村における「森林委員会」ごとの調整は「流域森林委員会」が行い、都道府県は国の基準に基づいてそのガイドラインを示し、国はその調整をおこなって実施するかたちに変更すべきである。
また、「保続対象森林制度」の創設により、保安林制度は、その指定施業要件がより重要なものとなり、より公益的機能や環境整備に重点をおいた施業を求められることになるため、整備の実施が地域における「フォレスト・ミニマム」の確保においても大きな意味を持つようになることから、指定・解除だけでなく、その事業内容等の是非についても「森林委員会」・「流域森林委員会」で扱うべきである。
このような意味から、全ての治山事業、保安林制度において、改めて環境保全技術に裏打ちされた森林施業が実施されるように再構築される必要がある。
17 林道規格の撤廃と地域・流域における自主的な決定
天然林、人工林をふくめて、これからの森林管理に求められていることは、森の生態系や森のさまざまな役割を守ることのできる、きめの細かい森林の手入れと管理をすすめていくことである。そのためには、たえず森林を見廻り、必要な作業をしていく必要があり、その基礎になるのが林道網の整備であり、「森林地図」の作成や、森林計画、森づくりとそのチェックヘの市民の参加を促していくためにも、林道網の整備は必要条件である。
しかし現実には、林道建設は、森林以外の目的に使われる林道建設や、自然破壊道路としかいいようのない林道がつくられたケースもあったために、多くの人々の批判をも浴びてきた。
このような不幸な状態を克服するために、@林道は森林管理道路であることを明確にし、多目的林道の建設は中止するとともに、森林の手入れや管理、地域の人々の伝統的な森林利用のため以外の車両の乗入れを禁止する。A林道規格をより自由なものにし、地域、目的に適した幅員の林道づくりをすすめる。Bこれまでのように一定幅の林道建設でなければ補助金を出さないという制度を改める、といった改革をすすめたうえで、早急に林道網を整備すべきである。
したがって全国一律的な林道規格は撤廃し、地域の実情にあった林道整備計画を「森林委員会」が策定し、「流域森林委員会」で総合的に調整したうえで、都道府県、国と再調整するかたちに改めるべきである。
18 高性能機械に傾斜しすぎない技術の維持を
森を守るには、第一に、木の成育状況だけではなく、森とともに変わっていく自然と地域社会の変化を、総合的にみる目をもつ人々を維持していくこと、第二に、必要な手入れ、伐採などをする森の技術者を維持すること、第三に、森で働く人々を守る地域社会をつくりつづけること、第四に、それらを後方から支えていく流域の人々の連帯と交流(そのひとつの形式としての森林ボランティアの活動をもふくめて)が必要である。
すなわち、人、技術、地域、幅広い連帯と交流から生まれる総合的な力が、森を守る力だといってもよい。私たちの目標は森とともに暮らす社会をつくることにあり、その作業上の手段として有効性のある森には高性能機械を導入するのであって、高性能機械を導入しさえすれば全国の森の作業がいき届くかのごとく錯覚に陥ってはならない。
現在の課題は、森を守る伝統的な技を基礎にして、作業上ある部分を高性能機械で担うことのできる体制をつくることであり、また何よりも、森に必要な手入れと、森とともに変わっていく自然や地域の変化を的確にとらえる目をもった人々を守り、育成することが、森での作業における出発点だという根本的な問題を、現実化する体制をつくることである。
19 森林に関するすべての公的累積赤字の解消を
森林管理にかかわってきた機関や個人のなかには、膨大な借入金や累積赤字によって、健全な森林管理ができなくなっている機関、個人が数多く存在するため、ふたつの緊急の対策が必要である。
第一の対策は過去に高金利の造林資金を借りた林業経営者に対して、低金利の資金への借り替えをすすめ、同時に返済期問の延長を無利子、もしくは超低金利で認めることである。また長伐期型の林業を目指す林業家がふえてきていることから、資金融資の仕組もこの変化にふさわしいものにする必要がある。
第二の対策は、これまで述べてきたように、森で働く人々への国の「直接支払い制度」を早急に確立することである。森をつくり、守る仕事の社会的有用性を考えるなら、ある程度の直接支払いは根拠のないことではなく、また1999年度から山村(中山間地)の農業に対する直接支払い制度を農林水産省がしていることをみても、森で働く人への「直接支払い制度」は不可能ではないはずである。
また、これまで森林に関する財政問題は、国有林の累積赤字が議論の中心になってきたが、民有林の「財政問題」としての、都道府県の森林整備法人がかかえている実質的な累積赤字の解決が課題となっている。木材価格が予定をはるかに下回っているために、森林整備法人は費用を回収できず、森林所有者も伐採後の「ハゲ山」を返してもらっても、受け取った「地代」では、そこに新しく木を植える費用もでないという事態におちいっている。しかも森林整備法人がこれまでに使った造林費は、各種借入金に頼っており、このままでは森林整備法人の破綻は時間の問題である。
拡大造林を目的としてつくられた都道府県の森林整備法人も、国の緑資源公団による造林も、すでにその役割を終了しており、これからは契約森林の育林と、地域、流域に適した森づくりを支援していく役割に切り換えていくべきである。そして、@都道府県の森林整備法人と国の緑資源公団は拡大造林を一切中止し、再造林の場合でも土壌や奥山などの条件から人工林の森づくりに適さない場所や、あまりにも費用がかかりすぎる場所では、天然林に戻す努力をすべきである。A契約終了時でなければ「赤字」が確定できないことを口実にして、赤字の実態を隠している体質を改め、毎年、その年の木材価格で計算したとき、各都道府県と緑資源公団はどれだけの「累積赤字」があるのかを計算し、すべての人々に公表することを求める。
この前提にたって、B国有林に残る累積赤字をふくめて森林についての総「累積赤字」を計算し、その一括的な解決をはかる必要がある。Cその方法としては、とりあえず「森林債」を発行し、国が中、長期的に処理するなどの検討も可能であると考える。また、Dこの処理にあたっては、前記したように、森林政策の全面的な改革と一体のものとして後述する「森林・水源税」などを創設し、この税収の一部をあてるといった方法も可能である。
だが、同時に、Eこれからの森林管理にあたっては、民有林、国有林を問わず赤字が累積しない方法をつくりだす必要があり、そのためには、これまで述べてきたように、森で働く人々への「直接支払い制度」をつくることによって、経営効率や収支だけにふりまわされることなく、安心して森で働くことができるシステムの創造が、何より重要である。
20 補助金システムの改革を
現在では日本の森林の約40パーセントが人工林であり、そのなかには人工林不適地に無理して苗木を植えたものの、十分に成林しない場所もふくまれているが、人工林は、利用度の高い樹種を集中的に育てることによって、間接的には天然林の無理な伐採をくい止め、天然林を保護するという役割をもはたしており、けっして否定されるべきものではない。しかし今日では、@不適地につくられてしまった人工林をどうやって天然林に戻すか。A広葉樹の侵入した人工林づくりの技術を確立する。B現に存在する人工林の手入れをどうやって実行していくのか、といったことが課題となっており、その意味では拡大造林時代は終焉している。
そのため、森林に関する補助金は、@森林管理のための道路の開設など、森とともに暮らす社会づくりのための基盤整備をめざした補助金、A地域に適した加工場づくりなど、森林資源を有効に活用するための補助金、B森を守り育成するために働く人々に対する「直接支払い制度」としての給付金に整理すべきである。また、補助金の申請、受け取り組織は、現在の森林組合から、先述した「森林委員会」に移すべきである。
また、国から地方への補助金については、できるだけ国の関与を少なくするという地方主権の立場から、現在のような個別の事業ごとの補助金から地方における使途を自由に選択できるような総合補助金に改めることが必要であると考える。
21 森林組合の改革と林業担い手の育成
まず、第一に、森林組合はその財産ともいうべき労働組織=作業班を強化し、同時に単なる林業のための労働組織から、総合的な森林管理をすすめる労働組織へと変革していく必要がある。それは先述した「直接支払い制度」を行うことによって、実現可能なものになる。
第二に、森林所有者の組合であるという性格を改め、森で働く人々、地域で森づくりに意欲をもつ人々、森林教育を推進しようとする地域の学校関係者、さらに長期にわたってその地域の森づくりに参加しようとする、流域、都市の森林ボランティアなど、森にかかわるすべての人々が組合員になれる組織に変えていく必要がある。
また、第三に、森林組合と補助金との関係を見直すべきである。なぜなら今日の森林組合は、補助金の手数料で維持されているケースも多く、そのために森づくりよりも、補助金額の維持を目的にした組合になっていることも多い。
したがって、森林組合法、協同組合法を改正し、その方が適している地域では、農林一体の協同組合や、農林漁業一体の協同組合、あるいは山村総合協同組合なども創設できるように改革することを私たちは求める。とともに森林組合の組合員を森林所有者と限定せず、一定の組合費(少額でよい)を納める森林所有者以外の地域、流域の人々、たとえば森林で働く人々、森林を教育のなかで活用しようとする学校関係者、森林を舞台にして活動する文化団体や森林ボランティアの人々も参加できるように改革すべきである。すなわち、新たな「森林コミュニティ」の担い手、あるいはそのものとしての森林組合の改革を求めるものである。
また前述したように各種助成金にかかわる業務は「森林委員会」に移し、森林組合は地域の森林を育て、守り、また林業振興と結びついた各種活動をおこなう組織として活性化させることを提案する。
22 相続税の改善について
日本の税制では、相続の度に相続税がかかるために、成育途上の森が伐採されてしまうことがしばしば起こる。森林についての相続税は、長い年月をへてつくられる森の性格に適したものでなければならない。相続の度に伐採を余儀なくされることは、社会的財産という面をももっている森林が、税制によって破壊されることでもある。
このような問題を解決するには、森林の相続税は相続時に払わなくともよく、その森を伐採したときに、過去にさかのぼって支払うことを可能にする、新しい制度を設ける必要がある。また都市内、都市近郊などにおける森林の土地に対する評価額の高さも是正する必要があり、これも森林として維持するならば、ここからは収入をほとんど得られないことを考慮した低い評価法を設け、ただし相続者が森林を宅地等に用途替えしたり開発業者に売却したときは、さかのぼって評価をやり直し、一般的な相続税を追加徴収する方法を設ければよい。
さらに、立木・土地を含む森林の評価に当たっては、森林としての存続を前提に「私的財産」としての森林から「公共財」としての森林分を差し引いた額で評価できるように計算方法を改めるとともに、立木の相続税の支払いは、相続回数に関係なくその森林を伐採した時点で一回支払えばよいというかたちに改正すべきである。
23 森林における生物多様性の保全
森林では数多くの種類の生き物が相互関係を保つ複雑な生態系を形づくっているが、生物の生息環境としての森林が分断・改変されることによって、直接的な影響をこうむる種類だけでなく、生態系内の相互関係を通じて間接的に多くの種類の生き物が影響を受け、それによって生態系そのものが大きく変化してしまうおそれがある。多様な生き物の棲む生態系を保つためには、森林を孤立化させることなく、隣り合った生態系同士の相互作用を途切れさせないようにすることが重要である。
このような生態系としての森林を維持し、未来に伝えていくために、人間と野生生物の共存を可能とするような森林づくりが必要とされている。この森林における生物多様性の保全のためには、保安林制度等を活用した地域指定や森林認証制度を用いた「直接支払い制度」の活用、農作物などへの動物被害に対する補償制度の創設を合わせた総合対策が必要である。
24 住民としての二重登録制度の創設
都市は農山村を必要とし、農山村は都市を必要とする社会をつくりだすには、農山村と都市とを一体的な場所として暮らす人々を生みだしていく必要がある。それは都市と農山村の両方に関係をもちながら暮らす人々である。つまり、新たな「森林コミュニティ」の創造が必要となっている。
これからの都市づくりと農山村づくりに結びつけていくためには、希望する人々に、住民としての二重登録を認めるべきである。そのうえで、地方税のふたつの「居住地」への分割納入や、小、中、高校のふたつの「居住地」の選択などを可能にすれば、農山村はいわゆる定住人口だけにこだわらない、新しい地域づくりをすすめることができるばかりでなく、学校教育の活性化にもいかすことができる。またそれは都市の人々の新しい存在の仕方を提起する方策でもあり、都市と農山村の同時的改革の柱になるものである。
25 山村の生活上の条件不利の早急な解決
適切な森林管理が長期持続的に実現するには、山村での人間の安心して暮らせるような条件を整えることが必要であることはいうまでもない。そのために私たちはまず、生活上の条件不利を次の三点において取り除くことを求める。
@教育上の条件不利地域を設定し、その地域内の子弟が高校、大学、短大、専門学校で教育を受けるときには、「山村奨学金」が受けられるようにし、30歳代くらいまでに帰村した者には、その返済を免除する制度を設ける。
A 医療上の条件不利地域を設定し、その地域内の人々が通えない場所での介護をしなければならなくなったときには、介護手当てが支給される制度を設ける。
B一定の公費助成のもとで、森林や自然を守り、流域の森林や自然を維持するために働いている人々に対する「環境維持の従事者年金制度」を設ける。
26 森林ボランティアの育成
森林ボランティアは、森林公共空間における公共サービスを担う点では行政となんらかわりないものと判断されることから、緑の募金制度の優先的な活用により、現在全ての活動団体が窮している事務局運営費などへの助成を行うべきである。
また、森林ボランティアの技術養成機関の創出が必要であり、ここでもボランティア団体同士の、また、ボランティア団体と行政との協力・連携が必要であり、森林ボランティアの要請に応える形での行政機関の技術支援が必要である。
このような支援策により、将来的には森林NPO自体が、森林ボランティアを募り、放置森林などの整備を行い、「直接支払い制度」を活用し、独自の森林整備主体に成長することも可能となるだろう。また、放置森林の受け入れや信託を受けることも考えられるが、そのような存在になったとき、本当の意味で多様な主体による森林整備が実現されるようになる。
27 総合的な流域管理組織の創設を
森林はこれからの日本の社会の基盤であり、大事な国民共有の財産である。とするなら森林行政にはもっと力を入れるべきであり、地域・流域からの森林管理を基礎にした、開かれた行政を総合的にすすめる組織が必要である。そのためには、地方分権、地方主権を強化し、とりわけ市町村が自主的に地域づくりのなかで森林のあり方や農業のあり方をも統一的に打ち出し、政策化していく体制をつくりだすより他ない。主人公は地域であり、中央はそれを補佐するという関係がつくられなければ、森とともに暮らす社会づくりは実現できない。
しかし、森林と河川等が一体となった流域管理を可能にするには、行政機関の横割的な対応が必要となるが、何よりもそれを可能にするのは市民セクターとしての私たちの役割であることを確認したい。
私たちは、森林市民として活動を始めたのではあるが、このような視点に立ったときには、これからは河川行政などへも積極的に参加し、自ら森林や河川を含んだ流域的管理を推進する原動力となることを目指したい。
28 これからの森林財源について
全流域市民が幅広く参加する、開かれた森林管理が実現していくならば、私たちは、森林ボランティア活動にかかわってきた市民の意見として、「森林・水源税」の創設を積極的に訴えていく用意があるが、「森林・水源税」は、ダム・堰堤などの人工構造物の建設には用いないこととし、「直接支払い制度」による給付金の財源として、森林の育成、手入れ、管理のために必要なことのみに用いることを、明確にしなければならない。
しかしながら、目的税としての「森林・水源税」の創設にこだわるものではない。環境への負荷に応じて社会的責任として環境を保全するための費用を負担するという基本に立ち、森林を開発する面積に応じた「森林開発税」や二酸化炭素の排出量に応じた「炭素税」などの創設などにより、森林保全のための財源確保に取り組むべきである。
29 新たな木材需給率の設定について
たとえ木材需給量を政策目標からはずしたとしても林業という手法を使う以上、森林整備計画は木材需給量に回帰してしまう。そのため、今後は地球温暖化防止対策の観点から、建築資材や化石燃料について木材の使用による代替を進めること、それも国産材による需給率を高めていくことが重要である。
また、日本に輸入される外材については、依然として持続的森林経営に違反したいわゆる違法伐採によるものがかなりの量を占めると推測されることから、今後は、木材ロンダリングについての対応も含め、持続可能な森林経営から産出される木材の輸入に限るようにするべきである。
これに対応して、国内における森林・林業政策においてもその森林経営が持続可能なものとなるように改めて環境対策を含めた森林・林業における「環境大綱」を早急に取りまとめることが必要である。
以上のことから、今後の森林・林業政策の基本的な目標値として、地球温暖化防止対策としての建築資材や化石燃料における木材の代替による需要量、木材需要における国産材需給率、持続可能な森林経営からの木材調達率などを掲げることが必要である。ただし、その具体的な数値の設定については、国内の森林の木材生産能力の精査など多くの課題が山積されているため数年間をかけて国民にオープンな形で議論され決定されるべきである。
また、市民活動の観点からは、森林認証や違法伐採の監視など国際的なNGOなどとの連携のもと、国内における持続可能な森林経営の推進や国産材の需要拡大に取り組む運動を喚起していく必要がある